コンサルティング サービス詳細


「安心した」「整理ができた」「方針が決まった」

人事労務に関する相談対応を行う中で、よくこのような声をかけていただきます。

教育研究機関の労務管理は他の業種と比べても特殊な面が多く、人事や労務の担当者は手探りで日々の業務をこなしています。法改正への対応は漏れていないか、今までの取扱いはあっていたのか、目の前のトラブルにどう対応すればいいのか、不安や悩みの種はつきません。

ASA社会保険労務士法人はそんな皆様の心強い味方となることを目指します。

「人事労務コンサルティング」に含まれるもの

相談対応

日常で生ずる人事労務管理に関する「困った」に何でもお答えいたします。
また法律に関するご相談以外にも、他大学、他学校の動向等に関する案内も可能です。

法改正対応

頻繁に行われる法改正への対応をお手伝いします。規程の改正案等や様式の変更案に対するリーガルチェック等もサービスに含まれています。

情報提供

毎月定期的に情報発信を行っています。
例えば法改正情報であれば、改正内容に留まらず、具体的にどのような対応が必要かといった点までご案内します。

実際にいただいたご質問の例

労働基準法Q 専門業務型裁量労働制を適用している教員が時間単位での年休取得を希望してきた。みなし労働時間との関係性はどう考えればよいのか。
Q 36協定における特別条項の発動手続きとして「過半数代表者との協議」を定めている。変更は可能か。
労働契約法Q 毎年度、担当コマ数及び科目を変更してきた非常勤講師が無期転換をした。この場合、無期転換権行使時の担当コマ数等を定年まで確保すればよいのか。
Q いずれも有期労働契約ではあるが身分変更を行った。身分変更時には形式的に入退職手続きを行っているが、この場合も無期転換発生までの契約期間としては通算されるのか。
労働組合法Q ティーチンング・アシスタントとして雇用をしている学生が外部の労働組合に加入をし、当該組合から団交の申し入れがあった。団体交渉に応じる義務はあるのか。
Q 労働組合より、法人が各職員に貸与しているメールアドレスの提供依頼があった。これに応じる義務はあるのか。
労働安全衛生法Q 毎年10月に定期健康診断を一斉に実施している。9月に新たに採用をした職員がいるが、この者にも雇い入れ時健康診断と定期健康診断の両方を受診させるべきか。
Q 雇い入れ検診については病院を指定し、そこでの受診費用は法人が負担している。この度、新規採用者より自身が希望する病院での受診希望があった。この場合も法人が費用負担すべきか。
職業安定法Q 大学の専任教員には任期を付している。いわゆる正規職としての扱いではあるが、この場合も公募において年齢制限を行うことはできないのか。
Q 本法人では試用期間を設けていない。このような状況であっても、公募には「試用期間」の欄を設け、そこに「無し」と記載をすべきか。またはそもそもこの欄を省略しても構わないか。
最低賃金法Q 教員のフィールドワークに学生を帯同することになった。当該学生とは雇用契約を締結するため賃金を支払うのだが、最低賃金についてはどのように考えれば良いのか。なお、県外でのフィールドワークである。
Q 最低賃金が上がるが、この発効予定日までに給与規程の改定が間に合わない。とりあえず従前の額で支払い、給与規則改定後に遡って改訂後の額との差額を支払うといった対応は可能か。
あくまで一例であり、他にも様々なご質問をいただいています。

人事労務コンサルティング料金

下記の費用については、目安の金額であり、ご依頼の内容によっては増減することがありますので、ご了承ください。具体的な金額につきましては、ご相談時に提示いたします。

月額 50,000 円 (+税) ~
※上記の「相談対応」、「法改正対応」、「情報提供」等はすべてここに含まれています。

その他のサービス

各種規程類に対するリーガルチェック

規程の種類や内容により変動します。また、同時に複数ご依頼いただける場合はお値引きも可能です。

規程一つにつき 30,000円 (+税) ~ 100,000円 (+税)

なぜ各種規程類に対するリーガルチェックが必要なのか

労働関係法令は常に改正が行われています。従って、法律の改正あわせて規程類の改正を行っていかないと、いつのまにか規程の内容が法律違反になっていることがあります。また、実態に即した規程でない場合、この規程を理由とした労務トラブルに発展することも少なくありません。

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