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職員から、年次有給休暇を時間単位や半日単位でも取得したい、との要望があがりました。そもそも、これらの日単位以外の年次有給休暇を認めていないことについて違法性はないのでしょうか。
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違法性はありません。年次有給休暇について、「日」以外の単位での取得を認めるかどうかについては労使の合意の上で決定すればよく、日単位以外の年次有給休暇を認めていなかったとしても、これだけで何か違法性が生じるようなものではありません。
ただし、ワークライフバランス等の観点から鑑みれば確かに「日」以外の単位での取得を認めた方が取得はしやすいため、これを期に半日単位や時間単位の新設を検討いただいてもよいでしょう。