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本法人において、新たに半日単位でも年次有給休暇を取得を認めることにしました。
なお、実際に半日単位での請求があった場合、何時から何時までの労働の義務を免除すればよいのでしょうか。 -
基本的な考え方
法律上において、年次有給休暇における半日の明確な定めはありません。従って、ある程度の合理性があり、また労働者に対して不利益も無いのであれば、半日の定義はある程度自由に事業主側で定めることができます。
また、この半日の定義に含まれる所定労働時間については、前半と後半である程度の差があったとしても特に違法性が問われるようなことはありません。従って、例えば、所定労働時間の途中に定められた昼休憩の前後を半日としているケースや、お昼の12時を境に午前と午後をそれぞれ半日としているケース等も見受けられます。実務上の留意点
その定義が法律上では明確に示されていないからこそ、半日単位での取得を認めるのであれば、混乱を避けるためにも規則等でその取扱いのルールに関してはしっかりと定めておくべきでしょう。
そして、変則的な勤務を行う者が多い場合、「昼休憩の前後」や「午前と午後」といった半日の定義が実情にあわないことも考えられます。その場合は、例えば所定労働時間の半分(時間未満の端数が生じた場合は時間単位に切り上げ)といったルールにする方法等も考えられるところです。